土地募集・マッチング

2018.9.14

9月14日(金)

~遊休地募集・権利付き土地ご紹介について~

以前、「権利付き土地について」書きましたが、

今度は、「遊休地を貸したい・売りたい」

の順序をご紹介します。

折り込みチラシにて、このような遊休地募集中のチラシを

県内各地にて順次折り込ませていただいております

チラシでは不十分な点もございますので

簡単に、手順をご説明いたします。

 

 

①お問い合わせ時

お問い合わせいただく際、「土地を貸したい(または、売りたい)」など

次に「該当する土地の住所・地番」をお伝えください

利用可能か確認する必要があるため、地番をご準備いただいてから

お問い合わせいただきますよう、ご協力お願い申し上げます。

確認の結果が出次第、

再度ご連絡いたしますので、少々お時間をいただきます。

この時、土地貸し・売買の条件の概要をお伝えいたします。

 

 

 

②農業委員会などへ確認

ご提供いただいた土地が「農業振興地域」に指定されていないか確認します。

農地などの場合、農地転用(地目の変更)が不可能な場合があり、

その場合は、申し訳ございませんが、お断りさせていただきます。

 

 

 

③農地転用可能な場合

農地転用が可能、または農地以外の土地の場合は、

実際に現地調査に伺わせていただきます。

土地にかかる影や周辺環境を調査し、設計いたします。

事業に関してご説明もさせていただき

ご納得いただけましたら、

経済産業省の「事業認定申請」を行います。

 

 

 

④商品化・分譲

経産省の認定が下りましたら、

ようやく「売電権利付き太陽光発電用地」として、

施主様の募集を開始いたします。

現在の権利付き土地情報ページへの掲載を開始し、

太陽光発電設置希望のお客様とマッチングを行います。

 

 

以上が、土地貸し・売買までの大まかな流れです。

現在の売電単価18円(税抜)は、

今後の売電単価が下がっていく展望なので

貴重なプレミア価格の発電所となること必至です

この辺りについて、また後日書きますので

ご覧になってみてください

 

過去の権利付き土地についての記事

 

権利付き土地って?

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